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この夏の暑さ…動物たちも限界です。

この夏の暑さ…動物たちも限界です。

今年の夏も猛暑が予想され
最高気温が毎年のように更新されている中で
屋外で展示されている動物や放牧されている家畜たちは
過酷な環境下で放置されることがあります。

これは、動物たちにとって苦痛であり命に関わる問題です。

国や行政は、このような問題を解決するために
屋外での展示使用に関してWBGT基準を設けるなど
明確なガイドラインを決めて規制することが必要です。

商用利用される動物たちは利益を優先されるがあまり
その利益優先の考え方が命の尊厳を脅かす原因となっています。

利益を追求するために動物たちの健康や福祉は無視され
動物たちが適切な環境で飼育されず
不適切な扱いを受けているような施設が未だに存在しています。

動物愛護管理法において

炎天下に放置される動物に対する明確な制限や禁止規定はありません。

ただし、以下のような条文に基づき
炎天下に放置される動物に対して適切な措置を取ることが求められています。

1:動物虐待罪に該当する可能性がある:炎天下に放置されることで
動物が苦しんでいる状況は、動物虐待罪に該当する可能性があります。
動物虐待罪は、動物を虐待する行為が禁止されている罪であり
炎天下に放置することも虐待の一種として考えられるため
刑事罰の対象となる可能性があります。

2:動物愛護管理法第7条に基づく措置の取得:動物愛護管理法第7条には
「動物を飼育する者は、その動物について
健康及び福祉に配慮して飼育しなければならない」と規定されています。
炎天下に放置された動物が飼育されている場合には
この条文に基づき、動物福祉に配慮した措置の取得が求められます。
例えば、水を与える、日陰を作る
犬小屋やハウスなどの適切な屋外施設を設ける、などです。

3:動物の虐待防止に関する行政指導:動物愛護管理法は
動物の保護や虐待の防止を目的としている法律であり、行政機関は
 この法律に基づき、動物の保護に関する行政指導を行うことが求められています。
 炎天下に放置された動物が虐待の可能性がある場合には
 行政指導により動物を保護するための適切な対応がとられることが期待されます。

炎天下に放置される動物に対して
動物愛護管理法に直接的な制限や禁止規定が存在しないことは事実ですが
上記のように、動物虐待罪や動物福祉に配慮した措置の取得
行政指導などにより適切な対応が求められます。

法律があっても動物が完全に守られるわけではありません。

動物愛護管理法には動物が適切に飼育されるための基準が定められています。

しかし、この基準が曖昧であるため
実際には法律の適用が不十分な場合があります。

例えば、飼育環境の最低限の基準が示されているにもかかわらず
実際にはその基準を下回る環境で飼われている動物が多数存在しています。

また、動物愛護管理法では犬猫についての保護に重点が置かれており
他の動物については保護の対象となっていない場合もあります。

これにより、犬猫以外の動物の保護が不十分であるとの批判があります。

さらに、動物愛護管理法における罰則が軽すぎるとの指摘もあります。

虐待や残虐行為を行った場合の罰則が軽いため
繰り返し行う人々も多く、動物の保護が実現されていないとの批判があります。

以上のように、動物愛護管理法が動物を完全に守れない理由として
基準の曖昧さや犬猫に基準を置いた考え方、罰則の軽さなどが挙げられます。

法律の適用や実行が改善されることで
より効果的な動物の保護が実現されることを期待します。